第1章 総則
- 第1条
- 本会は、東北地区乗馬倶楽部振興会という。
- 第2条
- 本会は、東北地区における加入乗馬クラブ・団体の連合体で、各乗馬クラブ・団体相互の連絡親睦を図るとともに、社団法人全国乗馬倶楽部振興協会(以下「振興協会」という。)に協力して乗馬の普及を推進し、併せて乗馬界の発展に資する事を目的とする。
- 第3条
- 本会は、事務局を会長所属の乗馬クラブ・団体内に置き、会務を委嘱する。
第2章 事業
- 第4条
- 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 乗馬普及の推進
- 地区乗馬大会の開催
- 乗馬に関する調査及び研究
- 会員相互の連絡及び親睦
- 乗馬関係団体と交流及び親睦
- 乗馬施設の再々貸付
- 振興協会から依頼された事務の処理
- その他本会の目的を達成するために必要な事項
第3章 事業
- 第5条
- (1) 本会の会員は、東北地区に所在する乗馬普及を行う乗馬クラブ・団体で本会及び振興協会に加入登録されたものならびに本会および振興協会に功労のあった個人または学識経験者で総会において推薦されたものをもって組織する。
(2) 前項の乗馬普及を行う乗馬クラブ・団体とは、次の要件を全て具備したものをいう。
- 日本国内における乗馬技術の健全な発展と乗馬人口の拡大に寄与するものであること。
- クラブ所属員の乗馬練習の用に供するため、当該クラブが所有している乗用馬が原則として5頭以上であって、所属員が25名以上であること。
- 原則として、1,200m²以上の使用ができる馬場および良好なる飼養管理のできる厩舎並びにクラブハウスを備えているものであること。
- 当該クラブにおいて、振興協会又は振興協会が委託した団体が主催する乗馬指導者講習会を受講し、乗馬指導者としての資格認定をされた者及び振興協会が特に認めた乗馬指導者が乗馬指導をしていること。
- 乗馬指導者に関し、クラブ所属員の危険防止及び救急の措置がとられていること。
- 乗馬クラブとして開業し、開業後1年以上の業務実績を有すること。
- 第6条
- (1) 本会の会員になろうとするものは、本会が別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
(2) 理事会は入会の承認に際し、充分な調査を行い総会においてそれを報告しなければならない。
(3) 会員の中で功労者及び学識経験者についてはこれを免除する。 - 第7条
- (1) 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(2) 会員の中で功労者及び学識経験者についてはこれを免除する。 - 第8条
- 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
- 死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
- 2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
- 第9条
- (1) 会員の退会は会長が別に定める退会届を理事会に提出し、その承認を得なければならない。
(2) 理事会は会員の意思を尊重し、これにあたらなければならない。 - 第10条
- 会員が次の各号の一に該当する場合は、総会において3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
- 本会の規則に違反したとき。
- 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
除名が為された時はこれをその会員に通知する。
- 第11条
- 納められた入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。
第4章 役員
- 第12条
- (1) 本会に次の役員を置く。
理事 3人以上 とし、監事 2人以内 とする。
(2) 理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
(3) 常勤の役員はおかない。 - 第13条
- (1) 理事、監事は総会において会員の中から選任する。
(2) 理事は互選により、会長、副会長を選任する。
(3) 理事及び監事は相互にこれを兼ねることが出来ない。 - 第14条
- (1) 会長は本会を代表し。会務を総理する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3) 理事は理事会を組織し、業務を執行する。
(4) 監事は民法第59条に規定する職務を行う。
- 第15条
- (1) 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2) 補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
(3) 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- 第16条
- 役員が次の各号の一に該当するときは、総会において3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合総会において議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
- 第17条
- (1) 役員は無給とする。
(2) 役員の業務用の費用は支弁することができる。
第5章 総会
- 第18条
- 本会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 第19条
- 総会は会員をもって構成する。
- 第20条
- 通常総会は毎年1回開催する。2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
- 会員の3分の2以上から会議の目的を記載した書面により、召集の請求があったとき。
- 監事から召集の請求があったとき。
- 第21条
- (1) 総会は会長が招集する。
(2) 会長は前条の規定により臨時総会の請求があったときは、請求日から15日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3) 総会を召集するときは、会議の日時、場所、目的を記載した書面をもって、少なくとも10日前までに会員に通知しなければならない。 - 第22条
- 総会の議長は会長がこれに当たり、会長不在の場合は、副会長が代理する。
- 第23条
- 総会は会員の過半数の出席がなければ開催することはできない。
- 第24条
- 総会の議事は、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 第25条
- この規約において別に定めるほか、次の各号に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
- 規約の制定又は改廃
- 解散及び残余財産の処分
- 入会金、会費及びその徴収方法の決定又は変更
- 事業計画及び収支予算の決定又は変更
- 事業報告、収支決算の承認
- その他理事会において必要と認めた事項
- 第26条
- 次の各号に掲げる事項は、総会において出席者の3分の2以上の多数による議決を要する。
- 解散及び残余財産の処分
- 会員の除名
- 役員の解任
- 第27条
- (1) やむを得ない理由により総会に出席できない会員はあらかじめ通知された事項について書面を持って評決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(2) 前項の書面は総会開催日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。 - 第28条
- (1) 総会の議事については議事録を作成しなければならない。
(2) 議事録は議長が作成し、少なくとも次の事項を記載し、議長及び出席会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2人がこれに署名押印しなければならない。
- 日時及び場所
- 会員の現在数、出席会員数、書面表決者及び表決者数
- 審議事項及び議決事項
- 議事の経過の概要及びその結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
(3) 議事録の保管は会長がこれに当たる。
第6章 理事会
(2) 理事会は必要に応じ、会長が招集する。
(3) 理事会の議長は会長がこれに当たる。
(4) 監事は必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
- 第30条
- この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項は、理事会において審議し又は決定するものとする。
- 総会に提出する事業計画案及び収支予算案
- 総会に提出する事業報告及び収支決算
- 会の議決した事項の執行に関すること
- 諸規定の制定又は改廃に関すること
- その他理事会において必要と認められた事項
- 第31条
- 第20条第2項第2号、第21条第3項、第27条及び第28条の規定は理事会に準用する。
第7章 会計
- 第32条
- 本会の運営費は、入会金、会費、振興協会の補助金及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。
- 第33条
- (1) 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終わる。
(2) 本会に次の帳簿を備える。
- 会員名簿
- 金銭出納簿
- その他必要な帳簿
- 第34条
- この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が別にこれ定める。


